主に旭川市・旭川近郊市町村(比布町・当麻町・東川町・東神楽町・美瑛町・鷹栖町・上富良野町)・士別市近郊・深川市近郊にて解体工事を承っております。
※地図に記載のない市町村でも、ご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
当社は産業廃棄物収集運搬及び処分業の許可を有しておりますので、解体工事から廃棄物の処理まで一貫して行う事が可能です。安心してお任せ下さい。
現地にて、解体物件の構造・状態・周囲の環境などを調査します。調査内容に基づいて、最適な工事内容による見積もりを作成致します。現地調査時にお客様に立ち会っていただくことで、より詳細なご説明・打ち合わせが可能です。
解体物件の延べ面積が80m²を超える場合は、『建築リサイクル法』に基づいた書類の提出が必要となります。
お客様との工事の契約が完了したら、近隣への配慮を行い工事を開始します。『安全第一』で、丁寧に作業を行います。
解体作業にて排出される廃棄物を搬出します。当社は産業廃棄物の収集及び処分の資格を有しており、一貫したサイクルで作業を行う事でコストダウンを図っています。
解体工事完了後は事前に打ち合わせた内容通りに作業が完了しているか、お客様にご確認いただきます。
建物や家屋の解体を行ったら、1ヶ月以内に滅失登記を行わなくてはなりません。法務局の登記簿に建物が無くなった事を登記しなくてはいけません。滅失登記の申請は義務化されており、申請を怠ると10万円以下の過料に処される事がありますのでご注意下さい。